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Channel: 灰皿猫の日々是放言暴言ブログ~難癖・厭味が怖くてブログが書けるか!!~
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その昔、電話ボックス内にあった忘れ物を警察に届けたことがあって

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広島ブログ

落し物を管理するのに何時何処で…というのは警察としては当然なんだろうが、届けた本人(わたし)が
謝礼なんかいらん、名乗り出た人に返せばそれで良いと突っぱねたのに、どうしても拾得者の名前と住所と
電話番号を書けと譲ってくれなかった。規則だからというのだが…
後日、落とし主からわざわざお礼の電話とお礼としての手土産を持ってきてくれたが、なんか申し訳ない
気持ちの方が先に立ってねぇ…
個人情報についてとやかく言われなかった時代の事じゃあるが、そもそも、拾った奴が礼を要求する方が
おかしいと猫は思う。 こういうのは善意の行動であり、礼や謝礼物、面会希望なんぞを前提とするもんじゃないだろうにねぇ…
落とした相手がどんな人かとか、拾ったんだからなんか頂戴と考える神経が猫にはクレイジーに感じる。
拾ったけど落とした人は困ってるだろうな、忘れた人は焦ってるだろうな…だから届けた、で良いじゃないか…




拾った人に連絡先教えるのは? 警察対応に情報流出懸念も

京都新聞 5/25(木) 8:10配信

 落とし物の還付手続きを巡り、警察の個人情報の取り扱いに疑問の声が上がっている。法律上、拾得者の求めに応じ、警察が遺失者の名前などを同意なしに告知することが可能だからだ。一方、個人情報が見知らぬ人に知らされる懸念もあり、運用の在り方が問われそうだ。
 「拾得者から、お礼の言葉を受けていないと連絡を受けた場合、あなた(遺失者)の氏名、電話番号を拾得者にお伝えすることになります」
 京都府警によると、中京署は落とし物を持ち主に返還する際、こう記載された文書を手渡していた。16日に市内の女性に鍵を還付したときにも同様のメモを手渡したという。
 女性はインターネット上で、「個人情報を出さないために公衆電話でかけたが出てもらえず携帯電話で連絡したところ(拾得者から)『どんな人か会いたかった』と言われ怖かった」などと投稿。「警察の対応は正しいでしょうか」と問題提起すると、「個人情報とかうるさいわりに警察が言うなんて恐いな」「(警察に)脅されてる印象しかない」などと多くの反響が寄せられた。
 府警によると、文書は同署が独自に作成し、昨年11月ごろから使用していた。同署は「誤解を招く内容だった」として24日、文書をすべて廃棄した。遺失者に対し、謝礼の電話をするよう促すための文書だったといい、府警は「実際は、遺失者の同意を得ないまま連絡先などを拾得者に伝えることはしていない」と個人情報の流出を否定した。
 遺失物法では11条で「警察署長は(自らの連絡先提供に同意した)拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名や住所などを告知することができる」と規定している。個人情報の告知の際には、遺失者の同意の有無は記載がなく、拾得者の同意は必要としている。
 警察庁は2007年、各都道府県警に遺失物法の解釈運用基準について通達を出した。通達では遺失者の個人情報について、「一律に告知しなければならないものではなく、署長に裁量権がある」「拾得者が、遺失者に危害を及ぼすおそれがあるなど特段の事情がある場合を除き、原則として告知することとなる」としている。
 中京署は「文書の表現を見直し、今後も適切に対応する」としている。


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